派遣社員の税金事情を徹底解説!「○○万円の壁」とはどういうこと?

派遣-税金

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派遣社員の法律や労務

派遣社員の皆さんは、「103万円の壁」だったり、「150万の壁」だったりするような言葉を一度でも耳にしたことが絶対ありますよね。

しかし、この「○○万円の壁」とはどういうことなのか、どういう基準で決められているのかを知らない方は意外に多いようです。

実はこの「○○万円の壁」について事前にポイントを抑えないと、たくさん働いてもたくさん税金が採られてしまって、結局「働き損」の状態になってしまうリスクもあるので、ぜひ派遣で働く前にきちんと自分と家族の年収状況を把握しておきましょう。

今回は、この「○○万円の壁」の仕組みを徹底解説していきます

税金上の壁の仕組み

最初に注意してほしいポイントは、「○○万円の壁」は実は税金上のものと、社会保険上のもの両方あります。

税金上の壁には、大きく見ると、住民税と所得税があり、それに対して、社会保険上の壁は主に各種社会保険料(厚生年金や健康保険など)のことをさしています。

この二つを合わせて一律「○○万円の壁」と呼ぶのですが、実はまったく異なる仕組みになっていて、それぞれに把握していく必要があるでしょう。

まず税金上の壁について解説していきましょう。なお、分かりやすくするために、この記事はすべて夫婦二人で、一方がフル働いていて、もう一方が配偶者の扶養に入ると仮定します。

住民税の壁

そもそも住民税というのは、毎年1月1日にお住まいをもっている自治体に納めなければならない税金であり、主にその地域の公共サービス(警察やゴミ収集など)を支えるための税金です。

その税額の計算方法は自治体によって異なりますが、前年の所得の金額によって決められる「所得割」と、所得金額に関係なく課税される「均等割」を合わせて算出されます。

ここで要注意なのは、「所得割」は、前年の所得に応じて算出されますが、「総所得金額が35万円未満の場合は非課税となる」という課税基準と誰でも利用できる「給与所得控除(65万円)」があるため、前年の所得金額が100万円以下(35万+65万)であれば、ご自身(被扶養者)に住民税は発生しません(均等割が数千円発生するかもしれませんので、詳しくお住まいの自治体にお問い合わせください)。

ここが最初の壁である「100万円の壁」です。

所得税の壁

所得税はその名前の通りに、1年の所得金額に応じて累進課税されるため、1年の収入が高ければ高いほど税率が上がっていくわけです。

この所得税には、給与所得控除(最低保障額65万円)と、基礎控除(38万円)の控除枠があるため、年収が103万円(65万+38万)以下であれば、ご自身(被扶養者)に所得税は発生しません。

さらに、夫婦二人なら、被扶養者の年収が低ければ、その扶養者の収入に特別に「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が加算されるため、世帯全体の税負担も同時に減るわけです。

配偶者控除とは、被扶養者の年収が103万円以下であれば、扶養者に38万円の「扶養者控除」が付与されます(扶養者の年収が1220万円以下の場合)。

また、被扶養者の年収が103万円を超えても、年収が201万円までであれば、年収に応じて段階的に額は減るものの、控除を受けることができます。これが「配偶者特別控除」です。

ここが「103万円の壁」と「201万円の壁」です

社会保険上の壁の仕組み

次に社会保険上の壁について解説していきます。

そもそも社会保険というのは、健康保険と厚生年金と雇用保険のことを指しており、日本は国民皆保険制度のため、必ず加入しなければならない保険のことです。

夫婦の一方が派遣社員として働く前に、だいたいの場合は被扶養者として、扶養者の社会保険に入っていますが、派遣社員として働きはじめたら、いくつかの条件に満たせば、ご自身が社会保険に加入しなければならなく、社会保険料の支払い義務も発生するので、働く前によくご注意ください。

自分で社会保険に加入する義務が発生する場合とは?

派遣社員で社会保険に加入しなければならない条件としては、以下の通りです。

  • 年収が130万円以上であること
  • 契約時間が1週間で30時間以上で、かつ契約期間が契約期間が2ヶ月と1日以上の場合もしくは当初契約が2ヶ月1日未満だが、その後、引き続き契約延長された場合
  • 契約時間が1週間で20時間以上かつ月額88,000円以上で、契約期間が2ヶ月と1日以上(契約更新可能性あり)の場合
  • 契約時間が1週間で20時間以上かつ月額88,000円以上で、当初契約が2ヶ月1日未満だが、その後、引き続き契約延長された場合

以上の条件に満たせば、扶養者の社会保険から外れることになってしまって、ご自身が社会保険料を支払う義務が発生してしまいます。

特に厚生年金保険料がわりと高め(収入によりますが、最低でも月に15000円前後)ですので、派遣として働く前に十分に注意しましょう。不注意でご自身が社会保険に入ってしまうと、たくさん働いても手取りの金額が少なくなる「働き損」の状態になってしまうため、家計に余計な負担をかけてしまいます。

終わりに

よく耳にした「○○万円の壁」について、少しでもお分かりになったでしょう。

普通はたくさん働いてたくさんお給料をもらうわけですが、先ほどお話ししたように、いつくかの「○○万円の壁」が存在しているため、それぞれの壁を越えてしまうと、予想外の税金の支払い義務が発生してしまって、「働き損」の状態になってしまうリスクも高くなるため、派遣で働く前に十分に家庭の収入状況を見極めましょう。

また、ご自身で計算するのががややこしくなる場合は、気軽に派遣会社のコンサルタントに聞きましょう。

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