派遣社員のクーリング期間って何?3つのポイントを徹底解剖

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派遣社員の法律や労務

この前派遣スタッフの同僚から、クーリング期間について聞かれたんだけど、なんのことかサッパリだったの…。

えっ…。クーリング期間は派遣社員の長期的就業のためにできた大切な制度なのよ!

クーリング期間は派遣社員にとって重要な制度の1つです。

今回は、そんなクーリング期間について以下3つのポイントを押さえて掘り下げます!

  1. 派遣社員のクーリング期間の概要と期間制限
  2. クーリング期間で気をつけたいこと
  3. 無期雇用派遣なら期間に関係なく働ける

ポイント① 派遣社員のクーリング期間の概要と期間制限

女性-クエスチョンマーク③

まずは派遣社員の契約期間を押さえよう

まずは派遣社員の契約期間の見直しについて触れます!

2015年9月30日に派遣法が改正されるまでは、通訳や研究開発の一部業務に従事する「専門26業務」に期間制限がなく、一般的な派遣業務とされる「自由化業務」には原則1年、最長3年という期間制限が設定されました。

派遣法が改正されてからは「事業所単位」および「個人単位」での契約期間の制限がかけられ、派遣の全業務に期間制限がかけられました。

派遣法改正前の期間制限

専門26業務の契約契約制限

 政令26業務の派遣契約期間

自由化業務の契約契約制限
  • 再度の受け入れには最長3年のクーリング期間が必要です。
  • 後から受け入れたCさんは、最小部署単位が同じなら同様の期間制限があります。
  • 派遣会社および派遣社員が変わっても最小部署単位が同じなら同様の期間制限があります。

自由化義務の契約期間制限

以上2図が派遣法改正前の話です。

派遣法改正後の期間制限

少しややこしくなりますが、以下の図が派遣法改正後の期間制限です。「事業所単位」「個人単位」で契約期間の制限がかけられています。

事業所単位での期間制限

同一の派遣先企業に適用される期間制限です。原則3年間が派遣スタッフを受け入れる限度となっていますが、3年を超えて働く場合は過半数労働組合などへの意見聴取が必要です。

個人単位での期間制限

派遣スタッフに適用される期間制限です。同一の派遣スタッフを同一の組織に派遣できる期間は、先ほどの場合と同様3年が限度です。

このとき派遣会社は、同一の組織に3年間派遣される見込みがあるならば、派遣終了後の雇用を継続できる措置を取ることが義務付けられています。

派遣法改正後の契約期間制限

派遣社員の契約期間についてもう少し掘り下げたい方は、以下の記事も合わせてお読みください。

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ポイント② クーリング期間で気をつけたいこと

派遣社員のクーリング期間においていくつか注意すべきことがあります。

有給休暇の消滅と社会保険の切り替え

3ヶ月のクーリング期間が空くとその分働けなくなりますので、派遣会社の社会保険にしていた場合は、その期間中は派遣会社の社会保険を国民健康保険(国保)や国民年金に切り替えなければなりません。

また、派遣会社によっては1ヶ月以上勤務期間が空くと有給休暇が消滅することもあります。

クーリング期間によって同じ組織で働けるといっても、こうした問題があることを覚えておきましょう。

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3ヶ月間の生活費と持ち場が未定

休業中の措置を取ってくれれば話は別ですが、その措置をとるのも同じ部署で働かせてくれるかの判断を下すのも派遣会社ですから、正直わからないところです。

よって、生活費をどう維持するか考えねばなりません。

加えて、派遣先企業がクーリング期間中に何らかの理由(アルバイトなどの直接雇用)で空いた席を満たすこともありますし、派遣社員は山ほどいますので3ヶ月後に雇用してもらえるかは断定し難たいです。

派遣会社のクーリング期間の悪用

派遣会社のクーリング期間の悪用は以前大きな問題として取り上げられた出来事です。

法律上では3ヶ月を経過すると派遣の利用が可能になり、派遣先企業や派遣会社から見ると派遣の抵触日を正当にリセットできるわけです。

そしてこの法律の趣旨は「派遣よりも正規雇用を増やすため」です。

3年が経って契約終了になって、3ヶ月間空けてまた派遣するのは法律の趣旨に反していて、国や世間から見ても問題になったのよね。法律違反ではないけどね…。

例えば、契約を結んだ派遣スタッフが3年間働いた後にクーリング期間を設けて、再び雇用契約を結ぶケースが考えられます。

つまり派遣スタッフを安価な労働者として雇う抜け道として、クーリング期間の悪用がおこなわれているわけです。

ポイント③ 無期雇用派遣なら期間に関係なく働ける

有期雇用契約を派遣会社と結んだ派遣社員は、同事業所の同部あるいは同課の組織で働く場合は3年の期限があることは序盤でおわかりいただけましたね。

また、勤務し続けるには3ヶ月のクーリング期間が必要です。

次に、無期雇用派遣の場合を見ていきましょう。

無期雇用派遣なら制限なく働ける

2013年4月13日から施行された労働契約法の一部改正により、派遣社員が同一の使用者との有期契約の反復更新で通算5年を過ぎると、派遣社員からの申請で無期雇用契約する必要があるということになりました。

3ヶ月のクーリング期間があると、その間の生活費をどう工面するか心配だという方も多くて気になるところですが、無期雇用派遣ならばそのような心配もありません。

つまりクーリング期間で心配になる要素を気にすることなく3年以上継続して働けます。

無期雇用派遣の申請期間は決まっている

無期雇用派遣の申請は有期での雇用契約期間が5年を超えた期間中にできます。

5年をまたぐにしてもそのまたぐタイミングで申請できます。

例えば3年契約だとすると、初めの3年が過ぎて次の契約期間で申請できます。

そして次回の3年の契約から無期雇用派遣の雇用形態となります。

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