派遣社員の3年ルールとは?3年過ぎても働き続けるにはどうする?

派遣社員の3年ルールとは?3年過ぎても働き続けるにはどうする?

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派遣社員の法律や労務

「派遣社員の3年ルールって何だろう…」
「派遣社員って3年以上働けないのかな…」

などなど、派遣社員の3年ルールについてこう気になる方もいますよね。

なかには3年ルールがどんなものかよくわからず、単語だけは耳にしたことがある方もいることでしょう。

ですが3年ルール派遣社員全員が押さえるべきもの。今回はそんな方に向けて、派遣社員の3年ルールについて概要から分かりやすく解説していきます。

記事後半では派遣社員の3年ルールの例外・抜け道についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください!

派遣社員の3年ルールとは?

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派遣社員の3年ルールは一言でいうと「派遣社員として3年まで働けること」が示された決まりのこと。

期間が決まっている有期雇用派遣の場合は、同じ職場・同じ場所で働けるの最大3年と決められているわけです。

有期雇用の派遣社員として最大3年働ける

派遣社員の3年ルールは、2015年派遣法改正で定められた内容。

この3年ルールが適用されている以上、有期雇用の派遣社員は派遣先の部署では3年以上働けません。

もし3年を超える同じ職場・働きたい場合は、他の雇用形態(正社員、契約社員・無期雇用派遣など)への切り替えが必要です。

3年ルールのカウントの仕方

派遣社員の3年ルールでは、働き始める初日から日数をカウントしていきます。

例えば2022年4月1日から派遣社員として働く場合、3年ルールが適用されているならば2025年3月31日までは働けるわけです。

なぜ3年ルールがあるの?

派遣社員の3年ルールの存在理由・目的は、一言でいうと「派遣社員の待遇改善」にあります。

同じ職場・部署で3年働いた派遣社員を正社員として雇用努力を促すのと同時に、派遣社員側が無期雇用を希望する場合は派遣会社に対して無期雇用転換を促すのが背景です。

派遣社員の3年ルールの例外は?

派遣社員の3年ルールには、以下の例外があります。該当する場合は3年ルールの適用外となります。

■派遣社員の3年ルールの例外

  1. 派遣労働者が60歳以上の場合
  2. 派遣会社と無期雇用派遣契約を結んでいる場合
  3. 有期プロジェクトの仕事に就いている場合
  4. 日数限定業務に就いている場合
  5. 産前産後・育児・介護などにより休業している社員に代わって働く場合

各例外項目について、それぞれ掘り下げていきましょう。

例外①派遣労働者が60歳以上の場合

派遣労働者が60歳以上の場合は、派遣社員の3年ルールの適用外となります。

これを言い換えると、派遣社員として働いていて3年目の時点で年齢が59歳の場合は、3年ルールが適用されるわけですね。

例外②派遣会社と無期雇用派遣契約を結んでいる場合

派遣社員の3年ルールは、”有期”雇用派遣として働いている人が該当しているもの。

派遣会社と労働者の間で“無期”雇用派遣契約を結んでいる場合は、3年ルールは適用されません。

例外③有期プロジェクトの仕事に就いている場合

あらかじめ期限を定められている有期プロジェクトの仕事に就いている場合も、派遣社員の3年ルールの適用外となります。

例外④日数限定業務に就いている場合

仕事が日数限定業務に該当している場合も、派遣社員の3年ルールの適用外となります。

日数限定業務とは?
1か月間の業務日数が一般労働者の半分で、月10日以下の業務のこと。

なお日数限定業務の具体例としては、書店の棚卸しの仕事や土日実施の住宅展示会でのイベントコンパニオンの仕事などが該当します。

例外⑤産前産後・育児・介護などにより休業している社員に代わって働く場合

産前産後休業をはじめとした各種休業を取っている社員に変わって働いている場合も、派遣社員の3年ルールの適用外となります。

  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 介護休業など

派遣社員の3年ルールに抜け道はある?延長は可能?

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ここまでお読みになった方もなかには「3年ルールに抜け道ってないのかな…?」「3年から延長できない?」などとお思いの方もいることでしょう。

ですが3年ルールには抜け道があり、さらに長く働けるケースがあります。具体的には以下の通りです。

■派遣社員の3年ルールの抜け道

  1. 部署異動・課の異動をする
  2. 無期雇用への転換
  3. 派遣先への直接雇用を受ける

抜け道①部署異動・課の異動をする

同じ派遣先で3年間勤めていても、部署や課の異動によりさらに最長3年働けます。

異動によって3年間のカウントがリセットされるため、さらに3年間を上限として就業できるわけです。

たとえば派遣先で経理部として3年間働いていても、部署を総務部に異動してさらに3年働けます。

ですが雇用期間を延長できても、異動によって前の部署・課で培ったスキルを活かしにくくなる点には注意ですね。

抜け道②無期雇用への転換

序盤でも触れた通り、3年ルールは有期雇用の派遣社員に適用されるもの。

無期雇用派遣社員には適用されないルールですから、有期→無期へと転換してみるのも手です。

派遣会社に無期雇用派遣への転換を依頼したうえで、承認が下りれば無期雇用派遣の社員として同じ派遣先で3年以上働けます。

なお無期雇用派遣だと「無期」と称している以上、雇用期間に制限がなく一般的な派遣社員より比較的安定して働けるのが魅力です。

ですが転換にはそのスキルや実務経験が要される点と、待遇が有期雇用派遣のときとそこまで変わらない点に注意です。

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抜け道③派遣先への直接雇用を受ける

派遣社員として働いてるうちに、派遣先から直接雇用を受けられればさらに長く働けます。

ですが直接雇用には派遣会社と派遣先との間で相談があり、それに企業側から「ウチで継続的に働いて欲しい」と要望があればの話です。

また直接雇用で働けるにしても、派遣社員のときより待遇・条件が悪くなる可能性もあります。

直接雇用を受けられる場合は、受けても問題ないか雇用条件を隅々まで確認してくださいね。

派遣社員の3年ルールに関するよくある質問

ここでは、派遣社員の3年ルールに関するよくある質問をまとめます。

3年ルール内で辞めるとすぐ失業保険を受け取れますか?

3年ルールの期間を満了して辞めたところで、すぐに失業保険を受け取れるとも限りません。

これには「自己都合退職(自分自身の都合で退職)」「会社都合退職(会社側の都合で退職)」という、退職の仕方が関与します。

たとえば派遣の更新を希望しなかったり、派遣会社からの派遣先紹介を断った場合、自己都合退職と見なされます。

自己都合退職に該当する場合、失業給付の制限を受ける可能性があります。最短でも7日と2か月後の支給になってしまうんです。

一方で契約満了の前に派遣先を紹介されなかったりすると、会社都合退職に該当。会社都合退職の場合は、失業給付を期間の制限なしで受け取れます。

ちなみに派遣切りに遭った場合は「会社都合退職」に該当。給付制限なしで失業給付をすぐ受け取れます。

派遣切りってなに!?知っとかないと損する!派遣切りの対処法!

3年ルールと5年ルールはどう違いますか?

3年ルールと5年ルールは名前こそ似ていますが、内容はめっきり違うものです。それぞれまず適用対象者が異なります。

  • 3年ルール:有期雇用契約で働く「派遣労働者」が対象
  • 5年ルール:有期雇用契約で働く「全労働者」が対象

内容ももちろん違います。5年ルールは同じ職場にて5年以上働くことで、無期雇用として雇用を受けられる決まりです。

まとめ~派遣社員の3年ルールを正しく押さえよう~

今回は派遣社員の3年ルールについて、概要を詳しく解説してきました。

どの内容も派遣社員にとって重要な内容。例外措置や抜け道なども含めて、広く押さえておきましょう。

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